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名古屋地方裁判所 昭和59年(わ)1927号 判決 1985年3月11日

本店の所在地

名古屋市北区中丸町三丁目一五番地の一

法人の名称

中西電機工業株式会社

代表者の住所

同町三丁目一〇番地の一

代表者の氏名

中西政男

本籍

東京都台東区東上野三丁目六一番地

住居

名古屋市北区中丸町三丁目一〇番地の一

会社役員

中西政男

昭和一三年二月六日生

右両名に対する各法人税法違反被告事件について、当裁判所は、検察官宇田川早苗出席の上審理し、次のとおり判決する。

主文

被告人中西電機工業株式会社を罰金二〇〇〇万円に、被告人中西政男を懲役一年に処する。

被告人中西政男に対し、この裁判確定の日から三年間右刑の執行を猶予する。

理由

(罪となるべき事実)

被告人中西電機工業株式会社(以下、被告会社という。)は、名古屋市北区中丸町三丁目一五番地の一を本店所在地とし、電機製品販売を業とするもの、被告人中西政男は、被告会社の代表取締役としてその業務全般を統轄するものであるが、被告人中西政男は、被告会社の業務に関し、法人税を免れようと企て、架空仕入の計上及び棚卸資産の除外などの方法により所得の一部を秘匿した上、

第一  昭和五五年一一月二一日から同五六年一一月二〇日までの事業年度における被告会社の実際の所得金額が二億三六〇五万六八三三円で、これに対する法人税額が九五一七万二九〇〇円であるのに、同五七年一月二〇日、名古屋市北区清水五丁目六番一六号所在の名古屋北税務署において、同税務署長に対し、所得金額が一億四六七八万一七四五円で、これに対する法人税額が五七六八万五八〇〇円である旨の虚偽過少の法人税確定申告書を提出し、被告会社の右事業年度における正規の法人税額との差額三七四八万七一〇〇円を免れ、

第二  同五六年一一月二一日から同五七年一一月二〇日までの事業年度における被告会社の実際の所得金額が二億四〇五三万一七七二円で、これに対する法人税額が九七五七万六〇〇円であるのに、同五八年一月一九日、前記名古屋北税務署において、同税務署長に対し、所得金額が一億五五四一万三五五九円で、これに対する法人税額が六一八二万六六〇〇円である旨の虚偽過少の法人税確定申告書を提出し、被告会社の右事業年度における正規の法人税額との差額三五七四万四〇〇〇円を免れ、

もって、いずれも不正の行為により法人税を免れたものである。

(証拠の標目)

判示全事実について

一  被告会社代表者兼被告人中西政男(以下、この欄では単に「被告人中西政男」という。)の当公判廷における供述

一  被告人中西政男の検察官に対する各供述調書(二通)

一  被告人中西政男の大蔵事務官に対する昭和五八年九月一六日付け、同年一〇月六日付け、同月二八日付け、同年一一月一日付け、同月一六日付け、同月一七日付け、同年一二月五日付け、同月二二日付け、同五九年三月二日付け各質問てん末書

一  榊原岑夫の検察官に対する各供述調書(三通)

一  榊原岑夫の大蔵事務官に対する同五八年七月五日付け、同月六日付け、同月二六日付け、同年八月二五日付け、同月二九日付け、同年九月一〇日付け、同月三〇日付け、同年一一月一四日付け、同年一二月二一日付け、同五九年二月二九日付け各質問てん末書

一  山際史彦の検察官に対する供述調書及び大蔵事務官に対する各質問てん末書(二通)

一  大蔵事務官作成の「脱税額計算書説明資料」と題する書面

一  名古屋法務局登記官春田武作成の登記簿謄本

判示第一の事実について

一  大蔵事務官作成の「脱税額計算書」と題する書面(検甲五号証)

一  名古屋北税務署長作成の証明書(検甲三号証)

判示第二の事実について

一  一木隆良の検察官に対する供述調書

一  榊原岑夫の大蔵事務官に対する同五八年一〇月三一日付け質問てん末書

一  三宅文吉、水野正雄、岸武司(二通)の大蔵事務官に対する各質問てん末書

一  大蔵事務官作成の「脱税額計算書」と題する書面(検甲四号証)

一  名古屋北税務署長作成の証明書(検甲四号証)

(法令の適用)

一  罰条

判示第一、第二の各所為につき

被告会社 法人税法一五九条、一六四条一項

被告人中西政男 同法一五九条

一  併合罪の処理

被告会社 刑法四五条前段、四八条二項

被告人中西政男 同法四五条前段、四七条本文、一〇条(犯情の重い判示第一の罪の刑に加重)

一  刑の執行猶予

被告人中西政男につき 刑法二五条一項

(裁判官 安江勤)

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